(1)商品代金の支払い期限
銀行振込の場合 2〜3日以内【商品発送のご案内メール等に記載の期限まで】
郵便振替の場合 商品お受取日より約1週間【郵便振替用紙に記載の支払い期限まで】
商品に同梱または別途郵送される【郵便振替用紙に記載の支払い期限】までにお支払いをお願いします。
商品の受け取り確認は、各配送業者の追跡調査サービスより確認させていただいております。
(2)電話、メール、郵便による催促
商品発送後、お支払い期限を過ぎてもお支払いがなく、お客様からご連絡もない場合は商品を受理されたものと判断させて頂き、まずメール、FAXにて入金催促のご連絡をさせていただきます。
※郵便局からの当店への入金通知は郵送でなされる為、お支払い後当店で確認できるまでに2、3日のずれが生じます、催促のご連絡と入れ違いにご入金済みの場合はご容赦下さい。
その後もご連絡、ご入金が確認されない場合、もしくはアドレス変更などにより送信不可能な場合は、お電話にて入金催促のご連絡をさせていただきます。
さらにその後もご入金が確認されない場合、もしくはお電話が不通の場合は、注文時のお客様のご住所へ再度請求書を発行し入金催促を行います。※請求書の再発行に際し発生する手数料(315円)を加算して請求させていただきます。
(3)支払期限より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合
内容証明郵便にて、督促をさせて頂きます。
内容証明郵便発行手数料並びにその後の手続きに発生する手数料のすべてをご負担いただきます。
内容証明に記載されました支払期日以内に、指定どおりに支払いがなされない、もしくは何のご連絡も無い場合は、
警察への被害届の提出を行います。
また同時に簡易裁判所にて『支払督促』・『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂く場合もございます。
訴訟申請が簡易裁判所に受理されますと、審理する期日が当店(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。
当店が訴訟申請の手続きを始めてからいかなる時点で、お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者はその請求金額を当店(原告)に支払うこととします。
裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払いいただく場合、当店(原告)は裁判にかかったすべての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当店(原告)に支払うこととします。
また、代金未払い者に関しましては、第三者機関(民間債権回収会社・信用機関・被害対策機関・民間未払い者掲示サイト等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせていただきます。
上記手続き・対応の順序は当方の都合により前後する場合があります。
このはご注文をいただいた時点でご了承いただいたものとして対応させていただきます。
上記は記載年月日以前に遡って適用します。
2006年9月30日 菓匠
寿々木
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